相続・遺言に関する相談をお受けします。

◎相続登記

・相続登記は、いつまでにしないといけないという決まりはありません。

 但し、いつまでもほっておくと戸籍謄本などの資料の収集に手間取ったり、できなくなってしまっていたり、関係者が多くなつて相続登記が困難になることがあります。

 

 ・相続分

 ・遺産分割協議書の作成

 ・遺留分減殺請求

 ・相続人の中に行方不明者がいる

 

◎遺言

・遺言とは、被相続人の意思を相続に反映させるための制度です。遺言を残すことで、相続人間を争いを未然に防ぐことができます。

 

・遺言書の種類

 ・自筆証書遺言

 ・秘密証書遺言

 ・公正証書遺言

 

・遺言の必要なケース

 ・子どもがいないので、妻に全財産を相続させたい

 ・老後の面倒をみてくれた息子の嫁に財産の一部を相続させたい

 ・相続人がいない

 ・事業承継したい

 ・相続人の中に素行の悪い者がいて、相続させたくない

 ・妻に内緒で、認知したい

 

 

 

 

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福岡県司法書士会所属

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司法書士 かけはし輝元事務所

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